10月1日より増税と同時に執行された「軽減税率」、対象品は主に「酒類を除く飲食料品」ですよね。
スーパーやコンビニなどで飲食料品が減税され8%のまま購入できるのは嬉しいことです。
しかし、多くの人がややこしいと感じるのは吉野家やスターバックスなど外食チェーンで「テイクアウト」にするか「イートイン」にするかで税率が変わってくることに違和感を感じる人が多いと聞きます。
「テイクアウト」の場合8%で購入できるので嬉しい反面、「少しややこしい!」といった意見も多く、「全部10%にしてくれればいいのに」と感じる人さえ多いのも事実です。
そういった問題と付随して「テイクアウトと店員に伝え、8%で会計後にそのままイートインコーナーで飲食をしたらどうなるの?」といった意見が挙がっています。
イートイン脱税とは?
イートイン脱税とは事業者側がお客様に飲食料品を譲渡した際に、お客様側から店内飲食の意思を申告されない状態で会計が済んだにも関わらず、お客様が店内飲食をした場合に起こります。
飲食料品の持ち帰りの場合は軽減税率が適用され税率8%になりますが、店内飲食では軽減税率は適用されず10%の税率での会計になります。
しかしながら持ち帰りでの8%の会計をした後に、店内飲食をすることは実質的に2%の税金を支払わなかったことになります。
このことを世間では「イートイン脱税」呼んでいます。
ただし、コンビニエンスストア、コーヒーチェーンなど食事というより特に軽く飲み物休憩したい時などに誤って起こしてしまうケースもあるはずです。
誰もがうっかり起こす可能性がありますよね?
意図的ではなくても勘違いして行ってしまう人もいるはずですし、仮に故意的に行っている人は「犯罪」になるのでしょうか。
軽減税率の対象商品に関して復習したい方はこちらをご覧ください。
「イートイン脱税」は基本的に犯罪扱いにはなりません。
テレビでも取り上げられているのですが「イートイン脱税」、間違えも含め意外と多くの人が行ってしまっています。
そのためにこの「イートイン脱税」といった面白い言葉も生まれて来るわけなのですが、基本的に犯罪にはなりません。
国税庁の軽減税率の制定内容を確認してみましょう。
(持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
11 事業者が行う飲食料品の提供等に係る課税資産の譲渡等が、食事の提供(改正法附則第34条第1項第1号イ《31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置》に規定する「食事の提供」をいう。以下この項において同じ。)に該当し標準税率の適用対象となるのか、又は持ち帰りのための容器に入れ、若しくは包装を施して行う飲食料品の譲渡に該当し軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。
国税庁HPより引用
最後の方に「軽減税率の適用対象となるのかは、当該飲食料品の提供等を行う時において、例えば、当該飲食料品について店内設備等を利用して飲食するのか又は持ち帰るのかを適宜の方法で相手方に意思確認するなどにより判定することとなる。」となると書いてあります。
つまり軽減税率が適用するかしないかの判断は会計時(提供時)に行われる為、その後にイートインコーナーで食事をしたとしても咎めることが難しいと言うことなのです。
この「イートイン脱税」、悪意のない高齢者や子どもの無申告が目立っており、コンビニオーナーによるとお店のイートイン脱税者の全体の8割以上が高齢者や子どもとまだ「軽減税率」の制度をしっかりと理解していない層に当たるそうです。
これに対して国税庁は「軽減税率の適用に関しての判定は、お客様に飲食料品を譲渡した時点に行われます。コンビニ等で飲食料品をお客様に譲渡した時点で判定されるため、その後お客様が店内飲食しても制度上の問題はありません。」と説明しました。
また「会計時にイートインコーナーで飲食をする目的で店員に申告したにも関わらず会計が8%で処理されたケース」に関してもその事業者が適正な納税を行っていれば脱税にならないとも説明しています。
たとえ、お客様が誤って「イートイン脱税」を行った場合や店員が会計時に税率を間違えたとしても結局のところ、お店側が預かった消費税は残る訳ではなく全て税務署に毎月納付されます。
こういった間違いによって結果的に国に納税される税金が多少減ることにはなりますが国税庁の発言からもわかるように事業側、お客様に罪が問われることは今のところないです。
意図的に「イートイン脱税」を繰り返した場合は詐欺になる可能性が、、
誤った行動によって「イートイン脱税」が罪になることはないと言いましたが、意図的に同じ店で繰り返し行っていた場合、詐欺だと判断される可能性があります。
最終判断は事業者側が決めることにはなりますが、良くないことなので意図的な「イートイン脱税」はやめましょう。
お店側もそういったことに対処するために張り紙などで「店内飲食を目的とする場合は会計時に申告してください」と目立つようにすることで、お客様に意識させることも大切です。
会計し直しも1つの手
店員にテイクアウトを伝えた上で会計をした後に店内飲食をしたいと思った場合は、店員にその旨を伝え会計のし直しをすることも1つの手です。
その後の処理等は事業者側の判断になりますので、従った上で処理をしてください。
「軽減税率」は導入が始まったばかりなので理解が深まるのは少し先のことになりそうです。
自分が誤った行動をしたと気付いた時は、事業者側と話し合うことで解決策を見つけてください。
「イートイン脱税」を防止する「マクドナルド」
外食大手の「マクドナルド」では今回の軽減税率による間違いを防止するために店内でも持ち帰りでも商品の税込価格を同額にしています。
レシートには税率がそれぞれ8%の場合と10%の場合で記載は異なりますが同価格での提供が行われています。
こういった部分を見るとマクドナルド側が増税分を負担しているように感じますが、単品のハンバーガーやポテトなどの商品のおよそ3割の本体価格を値上げする、逆に残りの7割の商品の本体価格を数円下げることで全体的な増税の負担を賄っています。
トータル的に逆に利益が上がる要因になっているかはわかりませんが、マクドナルドの店舗によってイートインよりもテイクアウトが多ければお店側の利益は増えることになるかもしれません。
お客側からすると賛否両論、意見の分かれる部分ではありますがお客様、店員の誤った行動を防ぐ、処理の負担を減らすという意味では良い方法です。
他の外食チェーンでも「軽減税率」に上手く適応するため、こういった仕組みにシフトする動きは今後出てきそうです。
今回は以上になります。 別の記事も読んで頂けたら嬉しいです。ありがとう御座いました。
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