イートインスペースが満席の時って税金の払い戻しは?軽減税率トラブルについて

とあるネコ
うわぁ。満席じゃん。。

軽減税率が執行され、混乱する人も多いと思います。

切り替え時に特にテレビなどで軽減税率のトラブルについては多く取り上げられましたが「店内飲食を伝えたのに、満席で持ち帰ることになった」ってケースも意外とあります。

せっかく店内飲食を申告して税金を高く払ったのにその上、店内飲食できないなんて気分が悪くなりますよね。

地域や曜日、時間帯によっては多くの人が被害者になりそうです。

その問題に直面した時に頭に浮かぶのが今回の「店内飲食分の税金の払い戻しは可能か?」だと思います。

テレビでは申し出があれば払い戻しをしますと言っていましたが実際どうなのでしょうか。

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実際に確認したところ可能であるところが多そう

とある大手外食コーヒーチェーンで実際に確認してみると「可能」との返事を受けました。

つまり、今回の店内飲食を申告して10%税率で飲食料品を購入した後、席がなくやむおえず持ち帰ることになった場合、テイクアウトの場合の税率8%との差額2%分の税金は基本的に返ってくると考えていいでしょう。

もちろんですが、今回のケースに陥った時点での申告のみになります。

店内を出て数時間経ったあとや翌日などの払い戻し申告は基本的に行なえません。

全ての外食店で行われるかは少しグレーな感じがありますが、「余分に支払った税金を払い戻してもらう」点だけ考えても間違っていない発言になります。

しかしながら、店内が忙しく頼みづらかったり、数円の払い戻しに対して恥ずかしさを感じる人も多そうです。

500円の飲食料品を買ったとしても、10%時と8%時の差額の税金は10円です。

10円を高いと思うか、いいやと思うかは人それぞれの感覚によりますが払い戻しを申告する場合は店員に相談してみましょう。

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事前の席確認を今まで以上に!

今回のようなトラブルを防ぐために事前に席を確保することは大切です。

そもそも増税前から「店内飲食を希望して購入したのに店内が満席だった」ってケースはありました。

最近ではどのお店も「お席を確保した上で注文してください」の呼びかけや張り紙でこのようなトラブルを事前に防ぐ対策がされていますよね。

ファーストフード店やコーヒーチェーンなど「お店に入ったらまず注文しなきゃ!」と考えるのもいいですが、満席で結局持ち帰ったといったケースにならないためにも「事前の席確保」は大事です!

軽減税率についてはまだまだグレーな部分や疑問点も多く、理解するまで少し時間がかかると思います。

こちらに軽減税率について基本的なこと、疑問点をまとめましたので良かったらご覧になってください。

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この記事を書いた人

ダイエット食品やレトルト食品などの開発経験、調理師としてレストランやホテルで働いた経験などをもとに独自目線で世の中の気になる情報を調査しています。

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