軽減税率がいつ終わるか今のところ未定!対象商品や例外もわかりやすく解説!

軽減税率っていつまで続くのかな?

令和元年10月1にから消費税が8%→10%になりましたね。

知ってはいても食料品は実は10%なんじゃないかって、10月1日の朝のコンビニでビクビクしたのを覚えています。笑

数分後には8%で安心したわけですが、、軽減税率って嬉しい反面、少しややこしいですよね。。

今回初めて取り入れられた「軽減税率制度」、日本では食料品が主な対象ですが実は海外でも軽減税率は既に行われています。

イギリスのように電力や燃料を軽減税率の対象としたり、アメリカでは州によって軽減税率が違うので大きな買い物は軽減税率の安い州に行くって家庭も多いとか。。

そんな軽減税率、日本では増税後でも主に食料品が8%のまま購入できる制度ですが、いつまで続くのでしょうか?

 

実は終了するタイミングは未定で決まっていないのです。

つまり来年終わるかもしれないですし、5年後まで続く可能性だってあるのです。

政府のことなので、よほどのことがない限りすぐに終了するってことはないと思いますが、終了したら食料品も一律10%になってしまう可能性あるということです。

目次
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軽減税率とは?そもそもなぜするのか?

「軽減税率」とはある特定の商品の税率を下げることで、増税などによる税負担が重荷になってしまう人の負担を軽くしようとする制度のことです。

今回の軽減税率は特に低所得者への増税による負担を考慮して行われています。

国としては消費額の多い高所得者を中心に今まで以上に税金を納めてもらい、誰もが購入する「食料品」を軽減税率の対象とすることで低所得者を守ろうとする目的があります。

しかしながら、「軽減税率」に関して賛否両論さまざまな意見が出ており「本当に低所得者の為になっているのか?」っといった議論も多く出ています。

消費税が10%以上になる可能性も高い今後の日本のことを考えると本当に軽減しなくてはいけない人のことを考えて制度化して欲しいですね。

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軽減税率の対象商品、対象にならないものをもう一度確認しよう!

東京商工会議所より引用

軽減税率で対象となるのは「食料品」、「定期購読している新聞(週2回以上発行されている)」の主に2つです。

外食する際にテイクアウトだと軽減税率が適用され8%ですが、イートインだと対象外で10%と大きな違いがあります。

「1%以上のアルコールを含むお酒類」も軽減税率の対象外で10%の消費税がかかるので注意したいところです。

実は軽減税率の対象になるケース

他にも実は軽減税率の対象になるものがあります。

先ほどの「食料品」や「定期購読している新聞」とは少し違い、特定の人や場合を対象としています。

学校給食や有料老人ホームで提供される食事代

義務教育の学校給食(小学校や中学校)や有料老人ホームで提供される食事も軽減税率の対象になり8%のままになります。

軽減税率が適用される学校給食の条件は「全生徒を対象に提供された場合のみ」になり、生徒に食べるか食べないかの選択権がある自由な学校の場合は対象外になります。

近いものだと他にも夜間の高等学校、特別支援学校、幼稚園も対象施設に当たります。

有料老人ホームやサービス付きの高齢者住宅での食事も軽減税率の対象になるのですが、「1食あたり必ず640円(税抜)以下で1日の食事代の合計が1920円以下」といった条件が付きます。

こちらを満たしていれば軽減税率の対象になります。

ホテルや旅館の客室に備え付けてある冷蔵庫内の飲料

ホテルや旅館などの客室にある小さな冷蔵庫に飲料って有料ですが入っていますよね。

そちらも軽減税率の対象となり8%のまま購入できます。

ホテルや旅館がサービスとして飲料を食事の際などに提供した場合は対象外で10%になるのですが、客室で冷蔵庫から飲料を購入した場合は、単に飲料を購入した扱いなるため軽減税率が適用されるのです。

もちろん、冷蔵庫内にある1%以上のアルコールを含むお酒を購入した場合は対象外になるので注意してください。

釣り堀や果物狩りで収穫した食材

釣り堀や果物狩りで獲得した食材を購入する場合は、もちろん軽減税率が適用されます。

ただし、入園中の飲食に関しては「飲食設備のある場所において飲食サービスを提供した場合」に当たるため軽減税率の対象外になります。

入園中の食事ってすごく楽しいことですが、税率だけを考えると獲得した食材をそのまま購入した方がお得になります。

軽減税率における疑問

軽減税率について考えると、適用されるのか微妙な事例を思い浮かべると思います。

そういった疑問点に答えます。

社員食堂や大学の学食などの食事代は軽減税率の対象になりますか?

いいえ、対象外ですので10%の税率がかかります。
「飲食設備のある場所において飲食サービスを提供した場合」は軽減税率の対象になりません。

 

コンビニのイートインコーナはどうなりますか?

こちらも対象外です。
同じく「飲食設備のある場所において飲食サービスを提供した場合」に当たります。

 

ネットで購入した食料品は対象になりますか?

対象になります。
面と向かって食料品を購入していなくても、「飲食料品の譲渡」に該当すれば軽減税率は適用されます。

 

ペットフードや家畜の餌は対象になりますか?

対象になりません。軽減税率の対象になる「食料品」は人の食用、飲用に当たるもので、人以外の動物を対象としている場合は適用されません。

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まとめ

読んで頂いて軽減税率って意外と複雑でわかりにくいと思われたのではないでしょうか?

ニュースなどで増税に移り変わってトラブルが色んな場所で起きていることを考えても、全員がしっかり理解することはもう少し先になるはずです。

しかしながら今回のような社会の大きな動きに早く適用できることは、今後大きな力になっていくでしょう。

利用者も提供側も正しく軽減税率について理解を深めることで、軽減税率を上手く利用していきたいですね!

今回は以上になります。 別の記事も読んで頂けたら嬉しいです。ありがとう御座いました!

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この記事を書いた人

ダイエット食品やレトルト食品などの開発経験、調理師としてレストランやホテルで働いた経験などをもとに独自目線で世の中の気になる情報を調査しています。

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