令和元年10月より執行された増税と軽減税率。
すごくややこしくて、慣れるまで大変ですよね。
消費税10%に増税後も、8%のまま購入できる制度が「軽減税率制度」ですが対象商品は「飲食料品」が主になりますよね。
しかしながら「飲食料品」の中でも「アルコール、酒類」は軽減税率が適用されず10%の税率で処理されます。
そこで浮かんでくるのが「ノンアル飲料(ノンアルコールビールやチューハイなど)は軽減税率が適用されるのか、適用されないのか?」といった疑問です。
「ノンアルコール」と言っていても名前にアルコールが付いているために勘違いしています人もいますが、
ノンアル飲料(ノンアルコールビールやチューハイなど)は軽減税率が適用され消費税8%で購入できます!
なぜノンアル飲料は8%なの?
まずはアルコール類とノンアルコール類の違いについて説明します。
アルコール類、酒類は「アルコール度数が一度以上の飲料」のことを指します。
それに対してノンアルコール類は「アルコール度数が一度未満の飲料」を言います。
軽減税率が適用されず、税率10%で処理されるアルコール類は「アルコール度数が一度以上の飲料」であると言えます。
ノンアルコール類は酒類に分類せず「清涼飲料水」といった立ち位置なので軽減税率がてきようされる「飲食料品」に含まれます。
つまりアルコール類とノンアルコール類は分類別されており、別カテゴリーにあるということです。
本みりん、みりん風調味料、料理酒、甘酒は何%?
ここで他の疑問が浮かぶ人も多いのではないでしょうか?
「本みりん、みりん風調味料、料理酒、甘酒」はどうなのかということ。
判断のポイントは「酒税法に規定する酒類に該当するかどうか」です。
酒税法は、酒税の賦課徴収、酒類の製造及び販売業免許等について定めた日本の法律。所管官庁は、国税庁である。1940年に制定された旧酒税法を全部改正する形で制定された。アルコール分1度以上の飲料が「酒類」として定義される。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。
つまり先ほどお伝えした「アルコール度数が一度未満」ならば軽減税率が適用されるということです。
このこと踏まえて考えると、、
- 本みりん ❌
→13~14%のアルコールを含むので対象外です。 - みりん風調味料 ⭕️
→アルコール度数が1%未満なので軽減税率が適用されます。 - 料理酒 ❌
→基本的にアルコール度数が一度以上ですので対象外です。 - 甘酒 🔺
→アルコールが含まれたものと含まれていなものがあるため商品によります。
ノンアルコールのものはもちろん軽減税率が適用されます。
疑問点が少しでも晴れたら嬉しいです。
まだまだ疑問点の残る軽減税率ですが基本部分をこちらにまとめましたので、復習したい方はご覧ください。
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